- 2023年11月26日に設立した一般社団法人日本WingFoil協会は、JSAF日本
- セーリング連盟公認、KBFJ日本カイトボード連盟傘下の組織として活動を開始し
- ます。会員の皆様方へは日頃の練習の成果を遺憾なく発揮できるよう、ルールを順
- 守し公平かつ平等なレース、コンテストを行っていきます。又、業界の為の普及活
- 動、初心者、中級者の皆さんの技術向上の為に、協会として活動をしていきます。
- スタートしたばかりの協会ですので、ご質問等御座いましたらCONTACT US
- より気軽にお問い合わせください。
一般社団法人日本WingFoil協会
代表 小杉 正光
- この会員規約、以下「本規約」 は、 一般社団法人日本WingFoil協会 以下「当協会」 と、
一般社団法人 WingFoil 協会会員 以下「会員」 との関係に適用し、また会員の心得、規範
を明確にしています。 一般社団法人日本WingFoil協会 事務局 以下「当協会 事務局」 では、
入会の申込をいただいた時点で、本規約を承認したとみなします。 - 第1 章 総 則
第1 条 会員規約の適用
当協会は、会員との間に本規約を定め、これにより当協会の運営を行います。また、当
協会が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。
- 第2 条 会員規約の変更
当協会は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得るこ
となく、本規約を変更することができます。変更後の会員規約については、当協会のサイ
ト上への掲載、電子メール、書面その他当協会が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じます。
- 第3 条 用語の定義
1.本規約において使われる用語については、次の各項に定義 します。
2.会員とは、当協会会員の総称です。
3.書面とは、当協会が指定した書式による文書、または任意の書式による文書 電子書面を含みます 。
また、入会時に登録している電子メールアドレスからの発信による当協会事務局への通知、連絡も書面と認められます。 - 第2 章 入会申込等
第4 条 入会申込
当協会への入会の申込をする方は、当協会が別に定める 入会金および 年会費を払込み、
入会申込書に必要事項を記入して、当協会事務局に提出することとします。
- 第5 条 入会申込の拒絶等
1.当協会は、入会申込者が次の各項に該当する場合、入会を認めない場合があります。
2.入会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合。
3. 入会申込者が本規約に反するおそれのある場合。
4.その他、前各項に準ずる場合で、当協会が入会を適当でないと判断した場合 - 第3章入会申込記載事項の変更等
- 第6条 会員の氏名及び名称等の変更
1.会員は、その氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変
更があったときは、 速やかに書面によりその旨を当協会事務局に通知する必要があります。
2.前項の規定による変更通知の不在によって、当協会からの会員への通知、連絡、書類
等が遅延または不達になったとしても、当協会はその責を負わないものとします。 - 第4 章 会員資格の喪失
第7 条 会員資格の喪失
会員が次の各号のいずれか に該当するに至ったときは、その資格を喪失します。
1.退会届の提出をしたとき
2.成年被後見人又は被保佐人になったとき。
3.死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
4.1 年 以上 年 会費を滞納したとき。
5.総正会員の同意があったとき。- 第8 条 退会
- 退会しようとする場合は、退会届を当協会事務局に届け出て退会することができます。
- 第9条 会員資格の停止・解除
当協会は、 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、 当該会員に対し事前に通知
及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することがあります。
1.年 会費が支払われないとき
2.内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
3.当協会、他 の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、
プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合
4.当協会、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
5.入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
6.当協会、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき
7.本規約に違反した場合
8.その他、当協会が会員として不適当と判断した場合その他、当協会が会員として
不適当と判断した場合。 - 第5章 商号及び商標等の利用
- 第10 条 商号及び商標等の利用
- 当協会が定めた商号及び商標等を個人的にまたはその他の目的で利用する場合は、当協
会の事前の書面による承認を得る必要があります。 - 第6章 禁止行為
- 第11 条 禁止行為
1.会員は無断で当協会の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、
個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはいけません。 - 第7章 情報管理
第12 条 個人情報の保護
1.会員の個人情報 住所・氏名・写 真・電話番号・ FAX 番号・電子メー ルアドレス等は、
プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡もしくは売却し、
またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはいけません。
2.当協会は、当協会が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、
当協会が別途定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとします。- 第8章 知的財産
第13 条 知的財産の帰属
当協会が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に
関する権利は、当協会に帰属します。
第14条 知的財産の保護
当協会が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、
第三者に譲渡もしくは売却し、または公表してはいけません。- 第9 章 損害賠償等
第15 条 損害賠償
会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当
協会が損害を受けた場合、 当該会員は、当協会が受けた損害を当協会に賠償する こととします。
第16 条 免責
当協会は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、
第 13 条第 2 項に定める場合および当協会の故意または重過失による場合を除き、
いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。
- 付則
この規約は 2024年2 月 20 日より施行する。